天しゃ (旧暦 卯月十九日)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130528/trl13052817020004-n1.htm

 この記事について日記書いてたら、めがっさ長文になっちまい猛省。
 簡略化すべく全面書き直し、と言うか走り書き程度で止めておくことに(苦笑)。

 一番の問題は。
 件の判決が“違法な職質”で得られた証拠に基づく、その後の処置を“問題なし”とした点。
 そもそも違法行為によって得られた証拠・情報が有効であるなら、警察は違法捜査マンセーになっちまう。令状なしガサ入れ、職質の乱発とその場での不法な身体検査、などなどすべてが可能になっちまう。裁判所は、その危険性を判っていない。
 簡単に言えば「サッカー・ボールを手でゴールに投げ入れたらハンドの反則は取られるけど、ボールがゴールに入った事実は有効」ってのと同義なのだよ。裁判所って馬鹿かと本気で思ったね。
刑事コロンボ』で、ルテナン・コロンボは、しばしば“騙し”のテクで犯人をひっかけボロを出させる手法を使う。たしかに、それで出てきた証拠や情報は論理的には犯人を確定できるものではある。が、あれはフィクションだから可能なのであり、実際には、そんな詐欺まがいの手口で得られたものを U.S.A. の法廷は証拠として採用しない。引っかけによって得た“証言”も、すべて無効となる(同じフィクションでも『ダーティー・ハリー』は、この点をきちんと描写してる)。さすが、人権の先進国 U.S.A. 。
 つまり、↑の判決内容は作り話並みのズサンさを支持したことになる。怖いったらない。
 折しも児童ポルノ禁止法改正問題が復活しており、単純所持が法的に禁止となれば、それこそ手当たり次第に市民のPCを警察が不法に強奪、中身チェックで摘発、なんて所行が横行する可能性すら出てくる。まるで中共並みだよ。

 もう一つの問題は、これを書くと本当に長くなるのでリンクで済ます。

http://anond.hatelabo.jp/20070605230519

http://parame.mwj.jp/blog/adiary.cgi/046

http://butcher.asablo.jp/blog/2006/08/20/492636

http://president.jp/articles/-/1885

 簡単に言うと銃刀法で合法なものを軽犯罪法の無茶な拡大解釈で摘発、警官の点数稼ぎに悪用されているってこと。
 もうね。警官が、カツ上げするチンピラにしか思えなくなってるよ。